動画に限らないですが、特に動画制作において注意すべきことが著作権です。
著作権という言葉を耳にしたことは多くの人があると思いますが、具体的な内容について理解できている人は少ないのではないでしょうか?
私自身も熟知できている訳ではないのですが、正確な内容を噛み砕いてお伝えできればと思います。
これは制作側だけでなく、依頼される側も理解していることが無用なトラブルを避ける上で大事になりますので、よかったらご参考にしてください。
(私は法律の専門家ではありませんので、間違っている部分があれば教えてください)

著作権は誰のための法律?

そもそもですが、著作権は誰のための法律だと思いますか?

動画(他にも音楽や絵、写真など沢山ありますが)を作った人のための法律でしょ、と思った方は正しいです。
では作った人とは誰なのでしょうか? 結論から言いますが、原則は「制作者」側に著作権が認められています。

依頼したのはうちなのになんで著作権がないの!?と思われた方もいるかもしれません。
もちろん契約やお金を支払うことによって依頼者側に譲渡することができる部分もあるのですが、 原理原則は「制作者」側にあるということを覚えておいてくださいね。
テレビでは番組の最後のスタッフロールで、最後の方に「制作・著作◯◯」と流れることがありますが、テレビ局ではなく制作会社となっていることが多いと思います。

お金を払って動画制作を依頼したのはうちの会社なのに、著作権がないのか!と憤慨されるかもしれません。
しかし動画制作の場合、制作者が守られるメリットもありますが素材など配慮しなければいけない部分も多いです。

これから具体的にどういったことに気をつけてなければいけないのかをお伝えしていきます。

動画制作で気をつけるべきもの3選

BGM(音楽)

著作権というと一般的に浮かびやすいのがBGM、音楽ではないでしょうか?

動画制作の場合、映像と合わせBGMを流すことが大半ですが、このBGMもどんな音楽でも利用できるわけではありません。
社長がアーティストの〇〇が好きだからBGMで流してほしい、という依頼があったとして無断で使用するわけにはいかないのです。
もし無断で使用した場合には、最悪動画の削除という可能性もあります。
音楽の場合、使用料を支払い許諾を得ることが必要になりますので、別途お金が発生します。

また撮影の際、オフィスや店舗で流れている有線やテレビの音楽も収録されてしまった場合、そのシーンを使うとなると著作権に引っかかってしまいます。
このくらいのボリュームならと勝手に判断してしまうと、大抵の場合あとから削除依頼が来ることになります。

動画撮影の場合、周囲で流れている音楽には十分気をつける必要があります。

画像・イラスト

動画制作に限らず、チラシなど紙媒体で写真やイラストを入れたいですよね?

インターネットで「〇〇 画像」と検索して、出てきた画像を使おうと思った(あるいは使ってしまった)方は多いでしょう。
これも商用で使用する場合は、原則著作権に引っかかることになります。
では世の中の全ての画像やイラストが利用できない、という事になってしまうのですが、そこは著作者が利用に関して注意事項を設け制限をしていることが多いです。

具体的には私的利用の場合は、「リンク元、引用元を明示する」など条件を設けていることがほとんどで、無断で使用していいわけではないということを理解しておくことが大事になります。
では仕事で使う資料に画像を貼り付けたい場合、自分一人しか利用しなくても私的利用になるでしょうか?
仕事で使う以上は、どんな用途であれ商用になってしまいます。

フリー素材を検索して使用する際は、必ず商用利用OKのものを選ぶようにしましょう。

人物

これは出演する人物、映り込んでしまう人物どちらにも注意する必要があります。

出演する人物の何に注意する必要があると思いますか?
基本出演を依頼する場合、撮影を前提でお願いするので撮られること自体に問題はありません。
ところが時間が経ってから、「あの動画はもう使わないでほしい」と言われることがあるかもしれません。
あるいは社員などに出演してもらった場合、その社員が退職してしまったらその動画は使い続けることができないかもしれません。

そういったトラブルを避ける上でも、事前に同意書など書面で確認しておくことが重要です。
また撮影でどうしても人物が映り込んでしまうことがあります。
店舗などの場合はそういったことが起こりやすいですし、意図せず通行人が通ることだってありますよね。
この場合、偶然に映り込んでしまった他人というのは権利侵害の対象外として問題にならない傾向のようです。

ただし最近は画質が向上し映り込みでも個人の特定に繋がってしまうこともあるため、やはり配慮は必要になります。
実際の事例として、旅行中の男女が映り込んでしまいそれが不倫旅行だったため動画の公開をしないようにとお蔵入りになってしまったケースもあります。

こういった例は稀ですが、まわりに撮影をしていることを知らせるなど配慮する気持ちが重要です。

依頼者は動画をどこまで利用してもいい?

著作権は「制作者」にあるとお伝えしましたが、動画制作を依頼した人はどこまでの権利を有しているのでしょうか?

動画制作を依頼したわけですから、完成した動画をどう扱おうが依頼人の自由と思うのは当然ですがいくつか注意しなければいけない点もあります。
一つには完成した動画を勝手に編集などして変えてしまうことはNGです。

例えばせっかくお金を払って作った動画ですから、いろんな形で活用したくなります。
「この〇〇を変えれば他にも使えるな」と動画の一部を勝手に編集してしまうことは著作権を侵害することになります。
ほんの一部と軽い気持ちで変えてしまうと、後で損害賠償を請求されるケースもあるようなので気を付ける必要があります。
ただし制作者側は依頼主と比べやや弱い立場にあるので、なかなか言い出せない事情もあり実際には多く行われている行為に思います。

もしそういった一部を変更して使用したい場合は、勝手に変えるのではなくまず制作者に連絡してもらえればありがたいですね。

トラブルを避けるため、最も重要なこと

正直著作権のことを考え出すと、ありとあらゆることに気を使うためうんざりしてしまいます。
最も大事なことは制作者と依頼者がしっかりと情報共有をして、書面で残しておくことです。

確認事項を書面で残しておくことで、曖昧な部分を無くしトラブルを避けることができます。
「これぐらいならいいでしょ」とか「バレなきゃいいんじゃない」となんとなく進めてしまいますと後で痛い目にあうことになります。
言った言わない、聞いた聞いてないなどの状態になると取り返しがつかないため、やはり面倒だったり立場的に提案しづらくても書面は作成するべきです。

その際、契約書などの形式が一番良いですが作成が大変な場合もあるため、まずは覚書や確認書でもいいので書面に残すようにしましょう。

まとめ

著作権は非常に身近にある権利ですが、グレーな部分もあり難しい内容です。
動画や画像、音楽などを利用する際は著作権が関わってくると理解しておくことです。
自社で動画制作を行う際は、著作権を侵害することないよう気をつけて下さい。

不安な場合は法律の専門家に問い合わせるか、動画制作を外注するのがいいですね。

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